朱印地境界石柱 朝日町 長浜市 滋賀県
この石柱は、豊臣秀吉公が天正19年(1591)5月9日の朱印状で定めた「三百石朱印地」の境界石柱である。秀吉公は造成した長浜町に、年貢免除の特権を与えたが、これを朱印地と呼んだ。ここに記された「長浜領」とは、この朱印地のことを指す。慶安4年(1651)に、この朱印地の内外を区別するため、石柱が建立された。その内、ほぼ本来の位置に残っているのは、この石柱を含めて、わずか5本に過ぎない。