高札場跡 倉賀野町 高崎市 群馬県

きりしたん宗門ハ累年の御禁制たり
自然不審の者有らば申出べし
御ほうびとして
 ばてれんの訴人 銀五百枚  
 いるまんの訴人 銀三百枚
 立かへり者訴人 同断
 同宿幣并、宗門の訴人銀百枚
右之通り下さるべしたとひ同宿宗門之内たりと云ふ共申出る品により銀五百枚下さるべしかくし置き他所よりあらわる々に於てハ其所の名主五人組迄一類共ニ罪科おこなハるべき者也   
      正徳元年五月 日  奉行
右之通り被仰出候畢領内之輩 可相守もの也  越前